施設の利用許可について(お知らせ)

令和2年10月22日

平素は日進市生涯学習プラザをご利用いただき誠にありがとうございます。 

生涯学習プラザの施設の利用許可に関して不明瞭な点があり、ご利用者の皆様にご不便をおかけしていることから、あらためて利用許可の制限についてお知らせいたします。

 

施設の利用許可について

次の場合は、施設のご利用許可ができません。なお、既に許可している場合でも取り消し又は、中止をすることがあります。

・公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
・生涯学習プラザの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
・生涯学習プラザの管理上支障があるとき。
・虚偽その他不正の手段により、利用許可を受けたとき。
・音や振動などで他の催し物に支障があるとき。
・その他、市長が不適当と認めるもの。

※生涯学習プラザは、社会教育法に基づく公民館ではないため、政治・宗教・営利目的による利用を制限する施設ではありません。(公職選挙法等・法令に抵触するものを除く)

生涯学習プラザ